賃貸探しの前に知ってみる?不動産業界事情
契約するときに注意したい重要事項説明書
住む部屋が決まって、いよいよ入居契約を結ぶというとき、不動産屋から契約前に「重要事項説明」を受けてから、契約を交わすことになります。
この重要事項説明は、法律で義務付けられているもので、「物件に関する説明」と「取引条件に関する説明」があり、説明する人も宅地建物取引主任者という資格を持った人が主任者証を提示してから行わなくてはいけません。
ということは、それほど重要な事柄なのですが、とにかく専門用語ばかりなので、聞いている方は何を言っているのかさっぱりわからないというのが実情です。
しかし、ここで受け流してしまっては、後で大変なことになってしまうので注意しましょう。
仮に、募集の時に聞いていた内容と違うことが説明書に記載されていても、最終的に署名捺印してしまうと、説明に書かれた内容の方が正式な契約となってしまうのです。
後になって、聞いていた内容と違うとクレームをつけても、「重要事項説明」を受けて納得したから署名・捺印したものとして取り扱われてしまいます。
ですから、もし説明を受けていて、わからないことなどが出てきたら、どんどん質問しましょう。
良心的な不動産屋でしたら、納得いくまで説明してくれます。
逆にいい加減な不動産屋なら「契約前に今更何を言っているんだ」などと逆ギレするようなら、その場で契約を解除しましょう。
こうした不動産屋とは、入居したあともトラブルになりやすいことが多々あります。
重要事項説明の中で入居契約を結ぶとき、不動産屋から「重要事項説明」を受けることになりますが、のちのちトラブルにならないように、しっかりとポイントだけは押さえておきましょう。
また、重要事項説明書よりもさらに重要になってくるのが「賃貸契約書」です。
いくつか確認ポイントがあります。
賃料には、家賃の金額が提示されています。
家賃の値下げや値上げについて書かれているケースが多いのですが、もしここに「値上げだけしかできない」など入居者に不利になるような内容があったとしてもそれは無効になります。
また、途中退去の場合に日割りで家賃を精算する旨が書かれているか確認しましょう。
禁止または制限される行為という項目も重要です。
又貸しの禁止、大家さんに黙ってリフォームなどをすることの禁止、ピアノの禁止、ペットの禁止など契約の中で貸す側、借りる側双方にとって、一番重要な項目のひとつです。
この部分に誤認があると後にトラブルの原因となるので注意しましょう。
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